70歳になったとき

【70歳になったとき】
70歳から74歳までの方は『高齢受給者』となり、『高齢受給者証』が健保組合より発行されます。高齢受給者となると、医療費の自己負担が変わります。
健康保険証と一緒に保険医療機関の窓口にご提示ください。
なお、対象者の方には自動的に発行しますので、手続きは不要です。

※70歳以上75歳未満(現役並み所得者は除く)の自己負担割合は、平成20年4月~平成26年3月まで1割に据え置かれていました。
平成26年4月1日以降に70歳に達する方(昭和19年4月2日以降生まれ)については、70歳になった翌月以後の診療分から自己負担割合が2割となります。
※平成26年3月31日以前に70歳に達している方(昭和14年4月2~昭和19年4月1日まで生まれ)について、は引き続き1割負担となります。

現役並み所得者
現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者(一定以上所得者)」といい、自己負担は3割となります。健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70~74歳の被保険者と、その人の70~74歳の被扶養者となります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般の人として扱われ、1割負担となります。

  • 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
  • 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯にほかの70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合。