【被保険者の資格を失ったあと引き続き被保険者でいたいとき】
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失います。
一定の条件を満たしていれば継続して当健康保険組合の被保険者となれる制度があります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
・退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
・退職日まで健康保険の被保険者期間(加入期間)が継続して2ヵ月以上あること
・資格を失った日から20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
退職日翌日から2年間加入できます。(再加入はありません)
※75歳になると後期高齢医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します
保険料は事業所負担がなくなり全額自己負担となります
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と前年9月末の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方となります。
※保険証は毎年4月に見直しがあります。加入者の退職後の収入とは一切関係ありません。保険料率と平均標準額の改定により、保険料が上がることがあります。
在職中と同じ給付が受けられます。
※傷病手当金と出産手当金を除く。(退職時に傷病手当金と出産手当金を受給されていた、もしくは資格喪失後の給付に該当する場合は、傷病手当金も出産手当金も支給されます)
・再就職して他の健康保険などの被保険者となったとき
・被保険者が死亡したとき
・保険料を指定された納付期限までに納付しないとき
・被保険者の資格期間が2年間を超過したとき
・後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
・船員保険の被保険者となったとき
・加入後2年間は、国民健康保険に加入したい、家族の被扶養者になりたいなどの、個人の理由では脱退することができません。
・保険料を納付期日までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から資格がなくなります。
・「就職」、「本人死亡」、「65歳以上で後期高齢者医療制度の繰り上げ適用」による脱退の場合に限り、過払い分保険料は清算のうえ返金いたします。
・喪失する月に資格の取得と喪失を行った場合は、その月の保険料を徴収いたします。
例:7月1日付 巨樹の会健保任継加入⇒7月25日付 再就職先健保加入(同月内で取得と喪失)⇒巨樹の会で7月分の任継保険料を徴収させていただきます。
・引っ越し等で住所や連絡先が変更となる場合、氏名が変更となる場合は手続きが必要になります。
手続き
再就職されたとき
◆必要添付◆
巨樹の会健康保険組合任意継続の保険証
再就職先の保険証の写し
引っ越しや連絡先・氏名変更となった場合
◆必要添付◆
氏名変更の場合のみ、対象となる方の保険証