出産で仕事を休む時

【出産で仕事を休むとき】

女性被保険者が出産のために仕事を休み、給料の支払いがないときには『出産手当金』が支給されます。

 

◆支給される額

女性被保険者が出産したときには、出産のために仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

なお、「仕事を休んだ」理由は傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例より範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあっても構いません。

 

提出書類

(出産手当金請求書)

※事業主の休業および報酬支払の有無に関する証明と医師または助産師の証明を受けてください。

◆必要添付書類◆

・出勤簿の写し

・賃金台帳のうつし

 

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

また、産前産後休業期間中についても、申出により保険料が免除されます。

なお、申請は事業主が行います。

※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間

※産前産後休業:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間