共同で実施する健康診査事業の公表について

巨樹の会健康保険組合並びに巨樹の会健康保険組合の適用事業所が

共同で実施する健康診査事業の公表について

 

 

巨樹の会健康保険組合

理事長 鶴﨑 直邦

 

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。但し、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。巨樹の会健康保険組合では健康診査事業について、巨樹の会健康保険組合の適用事業所と共同実施し、健診データを共同利用しております。

従って、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

 

1.巨樹の会健康保険組合の適用事業所との健康診査事業の共同実施について

当組合では、被保険者(職員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、母体法人である巨樹の会健康保険組合の適用事業所とともに、健康診査事業を共同実施することとしました。

 

2.共同利用する健診データ項目について

・母体法人の指示の下実施する法定健診検査並びに巨樹の会健康保険組合の実施する特定健康診査並びに生活習慣病健診及びその他各検診全データ項目

・上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項

 

3.健診データを共同利用する者の範囲について

・巨樹の会健康保険組合の適用事業所  総務課長

産業衛生スタッフ

・巨樹の会健康保険組合        事務長

保健事業担当者

 

4.健診データを共同利用する者の利用目的について

・巨樹の会健康保険組合の適用事業所の総務課長においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、巨樹の会健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。

具体的健診データの利用は総務課にデータ保存し、各事業所産業医の判定と指示に従って、事業所産業衛生スタッフである保健師による健康相談、健康指導を実施します。

・巨樹の会健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、巨樹の会健康保険組合の適用事業所の総務課長とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。

具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、事業主の産業医、保健師による健康相談、健康指導を実施します。また、生活習慣病対象者及びその予備軍を、健診データを基に抽出し、健康教育を行います。

 

5.健診データの管理責任者名(もしくは名称)について

健診データの管理責任者は、巨樹の会健康保険の適用事業所の総務課長と巨樹の会健康保険組合の事務長です。