医療費が高額になるとき

【医療費が高額になるとき】

≪高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます≫

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

・自己負担限度額は、年齢や所得などにより異なります。

 

70歳未満の方の高額医療費自己負担額(月額)(平成27年1月診療分~)


※「区分:ア」または「区分:イ」に該当する場合、市区町村税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分:ア」または「区分:イ」の該当になります。

 

70歳以上の方の高額医療費自己負担額(月額)(平成29年8月~平成30年7月診療分)

70歳以上の方の高額医療費自己負担額(月額)(平成30年8月診療分から)

※1被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合

※2被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても現役並み所得となります。

手続き

高額療養費支給申請書

 

◆必要添付書類◆

・領収書(コピー可)

 

≪払戻しについて≫

払戻しは、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から約3か月以上かかります。

 

≪自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)≫

世帯で複数の方が同じ月に病気やケガをして医療機関で受診した場合、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担は世帯で合算することができます。

その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、払戻しされます。(申請が必要です)

(注)世帯とは巨樹の会健康保険組合に加入している被保険者とその被扶養者です。

 

・70歳未満の場合、合算できる自己負担額は同一月それぞれ21,000円以上に限ります。(入院・外来・医科・歯科別計算)

・70歳以上75歳未満の場合、同一月にかかった自己負担をすべて合算できます。(入院・外来・医科・歯科別計算)

・医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担限度額を処方せんが交付された医療機関に含めて計算します。

 

≪多数回該当≫

・世帯において、直近12ヶ月以内にすでに3回以上療養において高額療養費が支給されている場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。

(保険者が変わったとき及び所属する世帯が変わったとき(被扶養者→被保険者等)は回数が通算されません。

 

・70歳以上の場合、通院(外来)のみの限度額の適用は多数回該当としてカウントされません。