治療用装具・治療用眼鏡をつくったとき

【治療用装具・治療用眼鏡をつくったとき】

医師の指示で治療用装具・治療用眼鏡を購入した場合に、給付を受けることができます。

※治療用眼鏡の給付は年齢制限があります。(被扶養者:0歳~8歳)

※屋内用・屋外用の2足装具を作成する場合、どちらか一方の支給となります。

 

手続き

○次の書類を巨樹の会健康保険組合に提出

(療養費支給申請書(治療装具)

※ケガにより装着した場合は(負傷原因届)を併せて提出してください。

(負傷原因届)

◆必要添付書類◆

・医師の証明書もしくは「装着証明書」

・領収書(原本)

 

請求権の時効

治療用装具・治療用眼鏡の費用を支払った日の翌日から2年

 

※業務外での病気やケガで、治療の為に医師の指示にもとづき「治療用装具」を作成した場合に限ります。

※一定期間に同じ装具を再作成された場合などは払戻しができないことがあります。