【家族が脱退するとき】
現在、被扶養者として認定されている方について、下記の事項に該当する場合は速やかに事業所に保険証を返却し、被扶養者削除の届出の提出をお願いします。
・就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
・収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
・一定の障害の状態にある65歳~74歳の方が申請により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
・75歳に到達した
手続き
◆必要添付◆
該当する被扶養者の健康保険被保険者証
高齢受給者証(交付されてる場合)