【交通事故や第三者の行為によりケガをしたとき】
・交通事故や、第三者の行為によりケガをした場合、業務中や通勤途上での事故でない限り健康保険で治療をうけることができますが、その場合すみやかに『第三者の行為による傷病届』を健保組合に提出してください。
届出は健康保険法のもとで義務づけられています。
・交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合原則としてその医療費は加害者が負担するものです。
健保組合からの医療費などの支給は一時立替に過ぎず、後日健保組合から加害者または、自動車損害賠償責任保険の自動車保険会社などに請求することとなっています。(健康保険法第57条)
・交通事故証明書
・その他必要に応じて要求される書類
示談は慎重に
示談によって損害賠償を受けると、その内容によっては健康保険の給付をうけられなくなる場合があります。示談の前には健保組合に相談してください。
◆業務中または通勤途上で事故にあったら・・・・
労災保険の適用となり、健康保険は使えませんのでご注意ください。