【死亡したとき】
被保険者や被扶養者が死亡した時には、「埋葬料」が支給されます。
(なお家族や身内な人がまったくいない場合は実際に埋葬を行った人に「埋葬料」が支給されます。←確認を
◆支給される額
被保険者本人が死亡したとき
埋葬料(費) 50,000円
被扶養者である家族が死亡したとき
埋葬料(費) 50,000円
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者までお問い合わせください。
◆手続き
◆必要書類◆
・死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)