出産するとき

【出産するとき】

・女性の被保険者が出産した時には、出産費用の補助として『出産育児一時金』が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に『家族出産育児一時金』が支給されます。

出産費用の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費用から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。

なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給さます。(注:申請が必要になります)

 

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者または、被扶養者である家族の妊娠4ヶ月(85日)以上の出産について、1児につき420,000円※(在胎週数22週未満の出産や産科医療保障制度未加入分娩機関での出産の場合は404,000円)が支給されます。

なお多胎児の場合は胎児数分となります。

 

法定給付

 

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

◆直接支払制度

平成21年10月から出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払基金を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」が始まりました。この制度を利用すれば、病院窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけで済みます。なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。(注:申請が必要になります)

「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け手続きしてください。健康保険組合への申請は不要です。

 

◆受取代理制度

平成23年4月から始まった「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で届出をした小規模分娩機関などで利用できます。

 

直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や、海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者がいったん出産費用を全額支払い、出産後健康保険組合に申請していただければ出産育児一時金を支給します。

 

直接支払制度を利用する場合の手続き

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。当組合への手続きは不要です。詳しくは、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。

 

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は事前に下記の申請をしてください。

(出産育児一時金申請書受取代理用)

 

出産費用が出産育児一時金の支給額より少ないときの手続き

出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合は下記の申請が必要となります。

(出産育児一時金差額申請書)

医療機関等から交付される同意文書の写し

出産費用の領収書・明細書の写し

 

窓口で出産費を全額支払った場合の手続き

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合や、海外で出産した場合は下記の申請をしてください。

(出産一時金申請書)

医療機関から交付される合意文書の写し

出産費用の領収書・明細書の写し