【家族が加入するとき】
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを『被扶養者』といいます。被扶養者として認定されるためには「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被扶養者となることができる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。なお、住所が同じでも住民票が分かれている場合(世帯主が別)も家計が別と考えられるため、原則として別居とみなします。(被保険者の単身赴任のための別居は同居と扱います)
※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について「同居」の条件がなくなりました。
○被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入(仕送り)によって生計を維持していること」が必要です。
○被保険者と同居の方→認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満であること。
○被保険者と別居の方→認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの仕送り額よりも少ない場合。
◆収入とみなすもの
・給与(通勤交通費ほか各種手当・税金含む総支給額)
・自営業や業務受託などの事業収入
・資産運用による収入(不動産・利子・配当金など、税引き前の金額)
・失業給付・傷病手当金などの休業補償金
・奨学金(学費を除く)
・被保険者以外からの仕送りなど
◆必要添付書類◆